夫婦2人の共有名義
最高いくら?
夫婦二人の共有名義にすると、将来その住宅を売ることになった場合にもメリットがあります。それは、居住用財産を譲渡した場合の「3000万円特別控除」が、夫婦それぞれについて受けられるというものです。仮に、夫婦それぞれが目一杯の控除を受けた場合には、二人合わせて6000万円の控除が受けられることになります。この場合に注意しておきたいのは、夫婦のそれぞれに「家屋」の持分がなければならないということです。3000万円特別控除は、「家屋を譲渡したとき」あるいは「家屋とその土地を一緒に談渡したとき」に適用されるからです。したがって、土地だけを譲渡した場合には、原則として3000万円の特別控除を受けることはできません。
将来の相続税も
なかには、将来の相続税のことまで考えて、家屋は年を経るごとに減価償却されて価値が減ってしまうけれども土地は償却されないからといって、家屋は全て夫名義として、土地については夫婦二人で共禰登記する人がいます。この場合、妻には家屋の持分がありませんから、この住宅を売ると夫は3000万円控除を受けることができますが、妻は3000万円控除を受けることはできません。ただし、夫の譲渡益が3000万円に満たない場合、その満たない金額については妻も控除を受けることができます。しかし、この場合でも夫婦二人で最高3000万円ということになります。それに対して、家屋についても共有撒記としておけば、夫婦それぞれが3000万円控除を適用できて、二人で最高6000万円の控除を受けられるわけです。